梅津行政書士事務所

梅津雑感(4月17日)

梅津雑感(4月17日)

「ずっと探していた理想の自分って

 もうちょっとカッコよかったけれど

 ぼくが歩いてきた日々と道のりを

 ほんとは“ジブン”っていうらしい」

(「Progress」詞 スガシカオ)

 今般のウィルス禍、残念ながら悪い予測のほうに進展し、長期戦となりそうです。外出機会を減らし、人との接触を減らすことは、東京に暮らす身には想像以上に難しいことでした。ただ、思い切って接触機会を8割まで減らさないと、感染拡大を抑えることはできない、との見解も示されています。今一度、感染拡大防止の観点から自分の行動を見直す必要がありそうです。

 この間に、あれこれと取り留めもないことを考えました。特定物品の買占めと転売禁止とは、知事が「自粛」を強く「要請」するとは、知事が緊急事態を宣言することと政府が「緊急事態宣言」を発令することの違いとは、非常時における「地方自治」とは、などなど。特に、政府から緊急事態宣言が出されたあとに、この対象地域に含めることを求める自治体が出たときは、考えてしまいました。国家による私権の制限と地方自治のバランスや如何に。経験のない非常事態とはいえ自ら私権を制約してくれと求めるのか。いや、それが非常事態というものか。いやいや、それでは異常事態ではないか。もはやグルグル頭の体操です。

 知事に要請されなくても、国家に制約されなくても、身の危険を感じて外出を控えている間に、しっかり頭の体操をしようと思っていましたが、外出をしないだけでやるべきことは減らないので、非生産的な頭の体操をする時間は思うように取れません。それよりも運動不足になった分、体の体操のほうが大事ですね。皆さんはいかがでしょうか。

日本国憲法

第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。

第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第22条1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

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