梅津行政書士事務所

任意団体設立・運営

任意団体設立・運営

楽しく続けるには「ルール」が必要です

趣味の集まりやOB会など、楽しい仲間との活動はできれば長く続けたいものです。かといって、法人設立し主務官庁の監督に服するとなると大げさで、面倒・・・。

そんな理由で、サークル活動などは主要メンバーの取り決めによって何となく運営されることが多いのではないでしょうか。

しかし、規模が大きくなったり会費を徴収する場合には、きちんとした管理体制も必要です。 このような場合に便利なのが「権利能力なき社団」です。

これは「法人格」を取得しないため登記などは不要で官庁の監督も受けませんが、責任財産の主体として活動することが出来ます。

「権利能力なき社団」として認められる要件としては、

① 団体としての組織を備えていること、

② 多数決の原理が行われ、構成員の変更にも関わらず団体そのものが存続すること、

③ 代表の方法、総会の運営、財産の管理など、団体としての主要な点が確定していること、

が必要です。

このように「権利能力なき社団」として代表者を決め、規約等を作成しておけば、途中で参加者の変更があっても、いわゆる「空気を読んで対応する」などという高度な要求をしなくてもよく、運営については総会を開いて決めることで「人間関係」で煩わされることも減らせます。

当事務所では、活動内容に応じた規約の作成、総会の運営、議事録の作成などのお手伝いをいたします。

楽しい仲間との活動が悩みなく長く続けられるよう、お気軽にご相談ください。

 

 ・ 規約作成  5万円~

 ・ 総会運営、議事録作成など、団体のサポート 5万円~

 (継続的サポートもいたします。ご相談ください。)

 

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。

*報酬のお支払方法についてはご相談ください。

*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。

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