梅津行政書士事務所

公益通報(内部告発)

公益通報(内部告発)

安心できる社会づくりのために

企業や組織においてコンプライアンス経営が求められて久しいですが、国民生活の安心・安全を脅かすようなリコール隠しやカルテの改ざん、食肉の偽装表示などの不祥事が、内部の方の告発をきっかけに発覚することがあります。

このように、組織内部にいる方(労働者)が、公益を図る目的をもって、組織内部で生じている違法・不正な行為を、組織のトップや通報窓口、あるいは監督行政機関、消費者団体などの外部へ通報することを「公益通報」といいます。

「公益通報」は、外部から分かりにくい重要な情報を知らせてくれる尊い行動であるにもかかわらず、公益よりも私益を優先する企業や組織においては都合の悪い情報が隠されたり、通報者が不利益な取り扱いを受けてしまう場合があります。

また、「誤った通報」は通報される側の経済活動や人権を侵害してしまうおそれもあります。

このような「公益通報」について労働者を保護する一定の民事ルールを定めているのが「公益通報者保護法」です。

しかし、残念ながら「公益通報者保護法」の規定は難解で、通報しようと思ってもどこへどのようにすれば良いのか分からないこともあります。

また、場合によっては他人に相談することが秘密保持義務違反に問われる可能性もあります。

当事務所では、事情を詳しく伺い、通報しようとしている方が不測の不利益を受けることなく最適な通報先に要件を満たす通報ができるよう、お手伝いをいたします。

また、行政書士は守秘義務を負っているため相談内容が外部に漏れるおそれがなく、秘密保持義務違反に問われることはありません。

どうぞご相談ください。

(なお、通信記録から本人が特定されるおそれがありますので、勤務先からの電話・FAX・メール送信の際はご注意ください。)

 

・ 通報書面作成・提出代理(労務提供先あて、行政機関あて)
  5万円~

・ 通報書面作成・提出代理(外部通報先あて)
  7万円~

・ ご相談のみ
  1時間/5千円~

 

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。

*報酬のお支払方法についてはご相談ください。

*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。

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