梅津行政書士事務所

各種契約書関係

各種契約書関係

その合意を、契約書へ

契約は「当事者の意思表示の合致」により成立する法律行為です。ただ「意思表示の合致」とはいっても,契約内容はきちんと取り決めておかなければ、万が一争いとなった場合に履行の面で問題が残る事態となりかねません。

当事務所では、当事者の合意どおりにきちんと契約が成立するよう、チェックするお手伝いをいたします。

また、成立した契約をすべて書面にするのは面倒で現実的ではありません(コンビニでジュース1本買うのに,いちいち売買契約書は書いていられません!)。しかし「契約書」という目に見えるにしておけば、合意内容をより明確にすることが出来るとともに、後日の紛争予防または権利の実現に役立てることが出来ます。

仮に相手方が契約内容を履行しなかったり,契約内容以外のことを求めてきたりして,解決を訴訟の場に求めることとなった場合には(弁護士をご紹介いたします),「契約書」は当事者および契約内容を証するもっとも重要な証拠として裁判所へ提出されることになります。

当事務所では,もしもの際に「甲第1号証」「乙第1号証」たり得る各種契約書を作成いたします。

(*訴訟において原告側が提出する証拠を「甲号証」,被告側が提出する書類を「乙号証」といいます。)

 

当事務所では、契約書のほか、和解書、示談書、内容証明郵便など、各種書面の作成も承ります。

 

  • 各種契約書作成   2万円~
  • その他書面作成 (内容による)

 

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。
*報酬のお支払方法についてはご相談ください。
*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします

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