梅津行政書士事務所

遺言・相続関係

遺言・相続関係

元気なうちに、考えてみませんか?

「相続は、死亡によって開始する。」(民法882条)とありますが、相続に関する心配事は実はもっと早くから生じている場合があります。親族や自分に万が一のことがあったら、その財産をどう分けてもらうのがよいのだろう、そもそも相続人は何人いるのか・・・。

「万が一のことを心配するのは縁起が悪い」「財産目当てで動いていると思われたくない」といった気持ちも分かりますが、それはそれとして、法的な決まり事もあるのです。

家族みんなが元気なうちに、それぞれの家庭事情に応じた相続財産の分割案を考えておき、不要な悩みを抱えないようにしておくのもよいのではないでしょうか。

当事務所では、ご家庭の事情をよく伺った上で、必要に応じて遺言書の作成指導、または遺言書作成も承ります。

また、相続は開始したが何から手を付けて良いか分からない、一応話はついたが分割協議書を作成していない、という場合には、必要に応じて遺産分割協議書の作成も承ります。

「争族」になってしまう前に、まずはご相談ください。

(証明書発行手数料等の実費は別途ご請求いたします。)

  • 遺産分割協議書の作成       5万円~
  • 遺言書の起案および作成指導    5万円~
  • 遺言執行手続き         10万円~

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。
*報酬のお支払方法についてはご相談ください。
*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。

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