梅津行政書士事務所

サービス

公益通報(内部告発)

安心できる社会づくりのために

企業や組織においてコンプライアンス経営が求められて久しいですが、国民生活の安心・安全を脅かすようなリコール隠しやカルテの改ざん、食肉の偽装表示などの不祥事が、内部の方の告発をきっかけに発覚することがあります。

このように、組織内部にいる方(労働者)が、公益を図る目的をもって、組織内部で生じている違法・不正な行為を、組織のトップや通報窓口、あるいは監督行政機関、消費者団体などの外部へ通報することを「公益通報」といいます。

「公益通報」は、外部から分かりにくい重要な情報を知らせてくれる尊い行動であるにもかかわらず、公益よりも私益を優先する企業や組織においては都合の悪い情報が隠されたり、通報者が不利益な取り扱いを受けてしまう場合があります。

また、「誤った通報」は通報される側の経済活動や人権を侵害してしまうおそれもあります。

このような「公益通報」について労働者を保護する一定の民事ルールを定めているのが「公益通報者保護法」です。

しかし、残念ながら「公益通報者保護法」の規定は難解で、通報しようと思ってもどこへどのようにすれば良いのか分からないこともあります。

また、場合によっては他人に相談することが秘密保持義務違反に問われる可能性もあります。

当事務所では、事情を詳しく伺い、通報しようとしている方が不測の不利益を受けることなく最適な通報先に要件を満たす通報ができるよう、お手伝いをいたします。

また、行政書士は守秘義務を負っているため相談内容が外部に漏れるおそれがなく、秘密保持義務違反に問われることはありません。

どうぞご相談ください。

(なお、通信記録から本人が特定されるおそれがありますので、勤務先からの電話・FAX・メール送信の際はご注意ください。)

 

・ 通報書面作成・提出代理(労務提供先あて、行政機関あて)
  5万円~

・ 通報書面作成・提出代理(外部通報先あて)
  7万円~

・ ご相談のみ
  1時間/5千円~

 

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。

*報酬のお支払方法についてはご相談ください。

*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。

被害届・告訴状

どうか一人で悩まないでください

もし、何らかの犯罪被害を受けてしまったら、まずは警察へ通報しましょう。

警察で事情を説明する際に、事情を詳しく記載した「被害届」を作成して持参すれば、相談が比較的スムーズに進みます。  

当事務所では、被害届の作成および管轄警察署への提出の付添等のサポートをいたします。

また、被害者は「告訴」することができます。

「被害届」が犯人の処罰まで求めていないのに対し、「告訴」とは、被害者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です(刑事訴訟法230条)。

口頭によっても可能ですが、犯罪事実や加害者、告訴に至る事情などをより明確にするために、通常は「告訴状」を作成し提出します。

告訴が受理されれば速やかに捜査が開始されます。しかし、捜査機関は告訴を受理することにとても慎重です。

告訴は特定人を名指しして処罰を求める意思表示であるため、重大な人権侵害の側面を併せ持ちます。

したがって証拠を揃えて告訴状を作成し提出しても、個人間のトラブルと捉えられると受理してもらえない場合もあります。  

その場合には、捜査機関がなぜ告訴の受理に慎重なのかを把握し、交渉することも必要になってきます。

当事務所では、告訴状の作成および管轄警察署への提出の付添、受理へ向けた交渉等のサポートをいたします。

なお、告訴が受理されれば捜査が開始され、必要な場合には加害者は被疑者として逮捕され検察へ送致され、検察官により起訴または不起訴の決定がなされます(逮捕から決定まで、最長で22日間です)。起訴されれば刑事裁判手続きへと移行します。

犯罪被害を被った場合、お住まいの自治体で犯罪被害者等に対する支援を受けられる場合があります。  

当事務所では、自治体への支援の要請や付添等のサポートをいたします。

どうか一人で悩まずに、ご相談ください。

 

 ・ 被害届 作成・提出  5万円~

 ・ 告訴状 作成・提出  10万円~
  (告訴が受理された場合、成功報酬として10万円を追加で頂戴いたします。)

 ・ 自治体への支援要請  5万円~

 

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。

*報酬のお支払方法についてはご相談ください。

*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。

製品事故

「絶対安全」な製品はありません

古い扇風機を使用中に火花が出た、脚立を使って作業していて転倒した、など、製品そのものの欠陥や誤った使用方法により、製品事故は身近なところで起きます。

市場に安全でない製品が出回っているはずがない、と思いたいところですが、残念ながら「絶対安全」な製品はありません。

製品そのものに不具合が見つかる場合もありますが、そうでなくても、使用者側の年齢や生活環境により事故につながる危険性は異なります。

万国共通・万人共通の「絶対安全」を追求すると製品本来の意味を失うため(切れない包丁を想像してください)「絶対安全」な製品を製造することは不可能です。

また、「人はミスから逃れられない」のです。たまには「いつもとは違う使い方」をしてしまうものです。

製品事故を極力予防し、なるべく「安全」に生活するためには、生じてしまった事故を教訓にして、事故回避に努めるしかありません。

このためには事故情報の共有がとても重要です。  

では、実際に製品事故が起きてしまったら、どのように対処すれば良いのでしょうか。

まずは身の安全を確保し被害を最小限度に抑えることはもちろんですが、関係機関へ「通知」し、事故原因を特定してもらい、被害回復を図りましょう。

同種事故が生じるおそれがある場合には、関係機関が広く一般に注意喚起し該当製品を回収するなど、情報共有が図られます。

通知先は、消費者の場合は、消費者庁の消費者ホットラインまたは最寄りの消費生活センターです。(事業者は、重大事故の場合は消費者庁、非重大事故の場合はNITEへの報告が求められています。)  

自分が誤った使い方をしたから・・・などと考えずに、まず原因の特定と被害回復を図りましょう。  

当事務所では、関係機関への通知書・報告書の作成および提出のお手伝いをいたします。まずはご相談ください。

 

 ・ 通知書等 作成・提出  3万円~

 

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。

*報酬のお支払方法についてはご相談ください。

*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。

任意団体設立・運営

楽しく続けるには「ルール」が必要です

趣味の集まりやOB会など、楽しい仲間との活動はできれば長く続けたいものです。かといって、法人設立し主務官庁の監督に服するとなると大げさで、面倒・・・。

そんな理由で、サークル活動などは主要メンバーの取り決めによって何となく運営されることが多いのではないでしょうか。

しかし、規模が大きくなったり会費を徴収する場合には、きちんとした管理体制も必要です。 このような場合に便利なのが「権利能力なき社団」です。

これは「法人格」を取得しないため登記などは不要で官庁の監督も受けませんが、責任財産の主体として活動することが出来ます。

「権利能力なき社団」として認められる要件としては、

① 団体としての組織を備えていること、

② 多数決の原理が行われ、構成員の変更にも関わらず団体そのものが存続すること、

③ 代表の方法、総会の運営、財産の管理など、団体としての主要な点が確定していること、

が必要です。

このように「権利能力なき社団」として代表者を決め、規約等を作成しておけば、途中で参加者の変更があっても、いわゆる「空気を読んで対応する」などという高度な要求をしなくてもよく、運営については総会を開いて決めることで「人間関係」で煩わされることも減らせます。

当事務所では、活動内容に応じた規約の作成、総会の運営、議事録の作成などのお手伝いをいたします。

楽しい仲間との活動が悩みなく長く続けられるよう、お気軽にご相談ください。

 

 ・ 規約作成  5万円~

 ・ 総会運営、議事録作成など、団体のサポート 5万円~

 (継続的サポートもいたします。ご相談ください。)

 

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。

*報酬のお支払方法についてはご相談ください。

*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。

内容証明郵便

大切な通知、確実に相手へ届きますか?

大切な事柄を相手方へ確実に伝えるために、どんな方法をとるのが良いでしょう?直接、対面で伝えますか?メールやFAXで伝えますか?

有効な方法として「内容証明郵便」があります。

「内容証明郵便」は、郵便の一種で、郵送先の相手方へ、いつ、どのような内容の郵便を出したか、を郵便局に証明してもらえる郵便です。

たとえば、債権譲渡や契約内容の履行催告、契約の解除などの通知は、確実に相手方へ届くことはもちろんですが、それに加えて「いつ」出したか、すなわち意思表示の時点が非常に重要です。

内容証明郵便を「配達証明つき」で発送すれば、相手方が受領した日も分かります。この「受領日」も後の紛争解決には非常に重要です。また、相手方が受取りを拒んで返送されてきたとしても、その不達の事実もまた重要となってきます。

このように、大切な通知は、内容ばかりではなく、その送付方法も大切なのです。

 

当事務所では、通知内容に応じて適切な内容証明郵便の作成を承ります。(必要に応じて送付方法の指導もいたします。)

 

 ・内容証明郵便 作成  2万円~

 

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。

*報酬のお支払方法についてはご相談ください。

*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。

ご相談のみ

あなたの「したい!」をお聞かせください

「まだまだ漠然とした企画だけど・・・」「何となく気がかりなのですが・・・」など、夢膨らむ考えもあれば、常に頭の片隅にある小さな悩み事もあるでしょう。

「ちょっと聞いてみようか」と思い立ったら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。行政書士は「街の法律家」、トラブルの予防に本領発揮します。一緒に考えてみましょう。法的な問題点が隠れているかもしれません。

当事務所では、ご相談のみも承ります。

(相談の結果、具体的な業務として委任された場合には、相談料はかかりません。)

  • 1時間      5千円

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。
*報酬のお支払方法についてはご相談ください。
*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。

各種契約書関係

その合意を、契約書へ

契約は「当事者の意思表示の合致」により成立する法律行為です。ただ「意思表示の合致」とはいっても,契約内容はきちんと取り決めておかなければ、万が一争いとなった場合に履行の面で問題が残る事態となりかねません。

当事務所では、当事者の合意どおりにきちんと契約が成立するよう、チェックするお手伝いをいたします。

また、成立した契約をすべて書面にするのは面倒で現実的ではありません(コンビニでジュース1本買うのに,いちいち売買契約書は書いていられません!)。しかし「契約書」という目に見えるにしておけば、合意内容をより明確にすることが出来るとともに、後日の紛争予防または権利の実現に役立てることが出来ます。

仮に相手方が契約内容を履行しなかったり,契約内容以外のことを求めてきたりして,解決を訴訟の場に求めることとなった場合には(弁護士をご紹介いたします),「契約書」は当事者および契約内容を証するもっとも重要な証拠として裁判所へ提出されることになります。

当事務所では,もしもの際に「甲第1号証」「乙第1号証」たり得る各種契約書を作成いたします。

(*訴訟において原告側が提出する証拠を「甲号証」,被告側が提出する書類を「乙号証」といいます。)

 

当事務所では、契約書のほか、和解書、示談書、内容証明郵便など、各種書面の作成も承ります。

 

  • 各種契約書作成   2万円~
  • その他書面作成 (内容による)

 

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。
*報酬のお支払方法についてはご相談ください。
*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします

国際渉外関係

外国人は「出入国管理及び難民認定法」で定められた27の在留資格のいずれかに該当していなければ、日本に上陸、在留することはできません。

当該外国人がどの在留資格に該当するのか、経歴などにより在留許可がおりるかどうか、判断が難しい場合もあります。

また在留する外国人の在留資格や居住地などに変更があった場合には地方入国管理局へ申請しなければなりませんが、この申請は、申請者の本人確認と意思確認および結果の通知を確実に行うため、原則として申請者本人が出頭して行わなければなりません。

「申請取次届出済行政書士」に代理申請を依頼すれば、申請者本人の出頭は免除され日常生活に支障をきたすことが避けられます。

当事務所では、各種ご相談、代理申請業務を承ります。まずはご相談ください。

(各種申請に係る手数料は別途ご請求いたします。)

  • 在留期間更新許可申請       5万円~
  • 在留資格変更許可申請       5万円~
  • 在留カード交付申請        3万円~
  • 在留カード各種申請        2万円~

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。
*報酬のお支払方法についてはご相談ください。
*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。

遺言・相続関係

元気なうちに、考えてみませんか?

「相続は、死亡によって開始する。」(民法882条)とありますが、相続に関する心配事は実はもっと早くから生じている場合があります。親族や自分に万が一のことがあったら、その財産をどう分けてもらうのがよいのだろう、そもそも相続人は何人いるのか・・・。

「万が一のことを心配するのは縁起が悪い」「財産目当てで動いていると思われたくない」といった気持ちも分かりますが、それはそれとして、法的な決まり事もあるのです。

家族みんなが元気なうちに、それぞれの家庭事情に応じた相続財産の分割案を考えておき、不要な悩みを抱えないようにしておくのもよいのではないでしょうか。

当事務所では、ご家庭の事情をよく伺った上で、必要に応じて遺言書の作成指導、または遺言書作成も承ります。

また、相続は開始したが何から手を付けて良いか分からない、一応話はついたが分割協議書を作成していない、という場合には、必要に応じて遺産分割協議書の作成も承ります。

「争族」になってしまう前に、まずはご相談ください。

(証明書発行手数料等の実費は別途ご請求いたします。)

  • 遺産分割協議書の作成       5万円~
  • 遺言書の起案および作成指導    5万円~
  • 遺言執行手続き         10万円~

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。
*報酬のお支払方法についてはご相談ください。
*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。