梅津行政書士事務所

国際渉外関係

国際渉外関係

外国人は「出入国管理及び難民認定法」で定められた27の在留資格のいずれかに該当していなければ、日本に上陸、在留することはできません。

当該外国人がどの在留資格に該当するのか、経歴などにより在留許可がおりるかどうか、判断が難しい場合もあります。

また在留する外国人の在留資格や居住地などに変更があった場合には地方入国管理局へ申請しなければなりませんが、この申請は、申請者の本人確認と意思確認および結果の通知を確実に行うため、原則として申請者本人が出頭して行わなければなりません。

「申請取次届出済行政書士」に代理申請を依頼すれば、申請者本人の出頭は免除され日常生活に支障をきたすことが避けられます。

当事務所では、各種ご相談、代理申請業務を承ります。まずはご相談ください。

(各種申請に係る手数料は別途ご請求いたします。)

  • 在留期間更新許可申請       5万円~
  • 在留資格変更許可申請       5万円~
  • 在留カード交付申請        3万円~
  • 在留カード各種申請        2万円~

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。
*報酬のお支払方法についてはご相談ください。
*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。

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