梅津行政書士事務所

製品事故

製品事故

「絶対安全」な製品はありません

古い扇風機を使用中に火花が出た、脚立を使って作業していて転倒した、など、製品そのものの欠陥や誤った使用方法により、製品事故は身近なところで起きます。

市場に安全でない製品が出回っているはずがない、と思いたいところですが、残念ながら「絶対安全」な製品はありません。

製品そのものに不具合が見つかる場合もありますが、そうでなくても、使用者側の年齢や生活環境により事故につながる危険性は異なります。

万国共通・万人共通の「絶対安全」を追求すると製品本来の意味を失うため(切れない包丁を想像してください)「絶対安全」な製品を製造することは不可能です。

また、「人はミスから逃れられない」のです。たまには「いつもとは違う使い方」をしてしまうものです。

製品事故を極力予防し、なるべく「安全」に生活するためには、生じてしまった事故を教訓にして、事故回避に努めるしかありません。

このためには事故情報の共有がとても重要です。  

では、実際に製品事故が起きてしまったら、どのように対処すれば良いのでしょうか。

まずは身の安全を確保し被害を最小限度に抑えることはもちろんですが、関係機関へ「通知」し、事故原因を特定してもらい、被害回復を図りましょう。

同種事故が生じるおそれがある場合には、関係機関が広く一般に注意喚起し該当製品を回収するなど、情報共有が図られます。

通知先は、消費者の場合は、消費者庁の消費者ホットラインまたは最寄りの消費生活センターです。(事業者は、重大事故の場合は消費者庁、非重大事故の場合はNITEへの報告が求められています。)  

自分が誤った使い方をしたから・・・などと考えずに、まず原因の特定と被害回復を図りましょう。  

当事務所では、関係機関への通知書・報告書の作成および提出のお手伝いをいたします。まずはご相談ください。

 

 ・ 通知書等 作成・提出  3万円~

 

*当報酬額は目安です。事案の内容により変更になる場合がございます。

*報酬のお支払方法についてはご相談ください。

*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。

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