契約は「当事者の意思表示の合致」により成立する法律行為です。

必ずしも書面にしなければならないわけではありませんが、内容はきちんと確認しながら書面に書き起こしておけば、合意内容がより明確になり、将来の履行確保や紛争予防に役立ちます。

当事務所では、各種契約書のほか、和解書、示談書等の作成も承ります。