趣味の集まり(サークル)や同窓会、OB会など、仲間と集まって活動することは楽しく、できれば長く続けたいものです。そうかといって、「〇〇法人」として設立手続を行ったり、主務官庁の許可を得たりするのは大げさで、主催者の負担も大きく、やや面倒です。

個人が何らかの共通の目的のもとに集まって活動する場合の個人の集合体の法的性格は、「個々人の集まり」から「権利能力を有する団体(社団法人)」まで様々考えられますが、サークルや同窓会はその中間のような「権利能力なき社団」という概念に位置付けるのが便利です。

「権利能力なき社団」は、「法人」ではないため、その団体名での契約や不動産登記といった法律行為の当事者となることはできませんが、構成員全員で資産を保有したり、代表者名を添えて銀行口座を開設したりすることができます。

「権利能力なき社団」として認められる要件としては、
 1 団体としての組織を備えていること、
 2 多数決の原理が行われ、構成員の変更にも関わらず団体そのものが存続すること、
 3 代表の方法、総会の運営、財産の管理など、団体としての主要な点が確定している
こと、
が必要とされています。

楽しい仲間との活動を、円滑に長く続けるために、ルールを整理して規約として制定しておくことが重要です。

当事務所では、活動内容に応じた規約の作成、総会の運営、議事録の作成などのお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。

*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。