もし、何らかの犯罪被害を受けてしまったら、まずは警察へ通報しましょう。
警察で事情を説明する際に、事情を詳しく記載した「被害届」を作成して持参すれば、相談が比較的スムーズに進みます。
当事務所では、被害届の作成および管轄警察署への提出の付添等のサポートをいたします。
また、被害者は「告訴」することができます。
「被害届」が犯人の処罰まで求めていないのに対し、「告訴」とは、被害者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です(刑事訴訟法230条)。
口頭によっても可能ですが、犯罪事実や加害者、告訴に至る事情などをより明確にするために、通常は「告訴状」を作成し提出します。
告訴が受理されれば速やかに捜査が開始されます。しかし、捜査機関は告訴を受理することにとても慎重です。
告訴は特定人を名指しして処罰を求める意思表示であるため、重大な人権侵害の側面を併せ持ちます。
したがって証拠を揃えて告訴状を作成し提出しても、個人間のトラブルと捉えられると受理してもらえない場合もあります。
その場合には、捜査機関がなぜ告訴の受理に慎重なのかを把握し、交渉することも必要になってきます。
当事務所では、告訴状の作成および管轄警察署への提出の付添、受理へ向けた交渉等のサポートをいたします。
なお、告訴が受理されれば捜査が開始され、必要な場合には加害者は被疑者として逮捕され検察へ送致され、検察官により起訴または不起訴の決定がなされます(逮捕から決定まで、最長で22日間です)。起訴されれば刑事裁判手続きへと移行します。
犯罪被害を被った場合、お住まいの自治体で犯罪被害者等に対する支援を受けられる場合があります。
当事務所では、自治体への支援の要請や付添等のサポートをいたします。
どうか一人で悩まずに、ご相談ください。
*行政書士の職域を超える場合には、他の専門家(弁護士・税理士)をご紹介いたします。