行政書士ができること
行政書士は、依頼を受けて報酬を得て、次の業務を行うことができます。
・官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成
・官公署に提出する書類の提出手続、当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為の代理(ただし弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)
・行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立手続の代理、その手続について官公署に提出する書類の作成
・契約その他に関する書類の作成
・行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
業務は相当多岐にわたり、例えば、
許可・免許・登録等の申請書や届出書等の作成・提出
補助金交付等の申請書の作成・提出
相続土地国庫帰属制度における承認申請書等の作成・提出
自動車登録申請、ナンバープレート出張封印
外国人の在留資格申請
告訴状・告発状の作成・提出
各種契約書や約款の作成
遺言書や遺産分割協議書の作成
会議等の議事録の作成
等が挙げられます。
注:行政書士の独占業務である「官公署に提出する書類の作成」を、行政書士又は行政書士法人でない者が行った場合は、行政書士法違反として罰せられる場合があります。(行政書士法第19条第1項、第21条)
行政書士ができないこと
行政書士は、他の専門士業者の独占業務として法で規定されている業務を受任することはできません。
例えば、訴状の作成や調停申立書の作成、登記申請書の作成、税務書類の作成を行うことは、それぞれ弁護士法、司法書士法、税理士法違反にあたる可能性があります。
当事務所の目指す「ワンストップ・サービス」について
当事務所では、主に「取扱業務」リストに記載の業務を行います。
ご相談内容やご依頼案件が、他士業との「業際」があいまいな領域に属する場合や、解決のためにより専門的な知見を得る必要があると判断した場合には、当事務所が信頼する他士業(弁護士、司法書士、税理士)と連携して対応いたします。