梅津行政書士事務所

梅津雑感(1月15日)

梅津雑感(1月15日)

「私からあなたへ この歌を届けよう

 広い世界にたった一人の 私の好きなあなたへ」

(「切手のないおくりもの」より 詞 財津和夫)

 

 昨日は「平成最後の」成人の日、でした。成人の日は毎年やってきて、毎年初々しい新成人が誕生するので、「平成最後」だからなんだ、という気もしますが、それはさておき。

 民法改正により2022年4月には成人年齢が18歳に引き下げられます。成人式に18歳で参列するのか、ということよりも、もっと重要でもっと心配されるのは、未成年者に対する一定の(法的な)保護も18歳までとなり、まだまだ社会経験に乏しい18歳、19歳が大人として扱われてしまう、ということです。親の同意なく契約することができる、ということは、契約に伴う責任も負う、未成熟に付け込む悪質な相手もいるということも念頭におかなければならない、ということです。

 若年層に対する一層の消費者教育の拡充は大人に課された急務ではありますが、不幸にも消費者トラブルに巻き込まれてしまった場合には、消費者ホットライン「188」に相談してください。もちろん、そのようなことが起こらないよう、私も微力を尽くします。

 

民法(改正前)

 第4条 年齢ニ十歳をもって、成年とする。

民法(改正法)

 第4条 年齢十八歳をもって、成年とする。

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