梅津行政書士事務所

梅津雑感(10月15日)

梅津雑感(10月15日)

「次の空欄に 当てはまる言葉を書き入れなさい

 ここでの最後の問い

  「君のいない明日からの日々を 僕は/私は きっと ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐」

 制限時間はあなたのこれからの人生

 解答用紙はあなたのこれからの人生

 答え合わせの時に私はもういない

 だから採点基準はあなたのこれからの人生

 「よーい、はじめ」」

(「正解」より 詞 野田洋次郎)

 

 新内閣が発足すると、顔ぶれなどから「〇〇内閣」と命名され評価されることがあります。なるほどと思うものもありますが、総理自身が表現するものについてはいつも首を傾げたくなります。今回は「全員野球内閣」だそうです。過去には「仕事人内閣」というのもありました。では、今までは何だったと言うのでしょう。

 所詮、言葉遊びのようなものですが、こんな気構えだから「全くワクワクし内閣」と言われてしまうのではないかと思ったりしています。是非、全員で真面目にやってください。

 

日本国憲法

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

2項 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3項 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 予算を作成して国会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

 

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