梅津行政書士事務所

梅津雑感(7月14日)

梅津雑感(7月14日)

「夢みたものは ひとつの幸福

 ねがったものは ひとつの愛」

(「夢みたものは…」より 詞 立原道造)

 

 先日、地下鉄サリン事件等の首謀者らの死刑が執行されました。同日に7名の執行があるのも異例なことです。

 一区切りであるには違いないのですが、言い様のない気分の悪さを感じるのは私だけでしょうか。

 様々な観点で、様々な議論がある事件です。私は今でもまだ死刑制度に反対です。

 

日本国憲法

 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

刑法

 第11条1項 死刑は、掲示施設内において、絞首して執行する。

刑事訴訟法

 第475条1項 死刑の執行は、法務大臣の命令による。

 同条2項柱書 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。

 第476条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

 第477条1項 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。

 同条2項 検察官又は刑事施設の丁の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

 第478条 死刑の執行に立ち会った検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。


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